top of page

今からしっかり準備しておきたい!インボイス制度って何?

みなさん、こんにちは!


昼間はまだまだ蒸し暑さが残ることもありますが


朝晩は涼しかったり、ふと見上げた空が高かったりすると


やっぱり季節は秋になっているんだな~と感じます。



ところで、話は変わりますが


みなさんは『インボイス制度』についてご存知でしょうか?


最近、テレビCMなどでもやっているので


聞いたことある方もいらっしゃると思います。


このインボイス制度ですが、


私たちにも関わってくることかもしれないというのは


ご存知でしたでしょうか?


今回はそんな『インボイス制度』についてです。


少し難しいのでわかりやすくご説明できればと思います!



●まずは消費税の仕組みから!


消費税、と聞くとみなさんは何を思い浮かべますか?


世の中、販売されているすべてのものに課税されており


私たちはそのサービスを買う時に消費税も一緒に支払っていますよね。


お店などに支払った消費税は、そのお店がまとめて国へ納税しています。


簡単に言うとこれが消費税の仕組みです。



しかしその消費税を免除されている人もいます。


それがいわゆるフリーランスと呼ばれる免税事業者です。


免税事業者は主に2年前の売り上げが1000万円以下の人や


今年フリーランスになった人のことを指します。


対して、2年前の売り上げが1000万円以上の人は


課税事業者と言い、納税の義務がある人です。


イメージとしては、企業側が課税事業者


個人事業主などが免税事業者というイメージだとわかりやすいでしょうか。


このイメージを覚えておいてください。



●『インボイス』ってどんな意味?


インボイス制度そのものをお話しする前に、


そもそも『インボイス』って何?という方も多いですよね。



経理に携わっていた方ならわかるかもしれませんが


普段生活していてあまり馴染みのない言葉ではないでしょうか。


インボイス(invoice)とは元々貿易で用いられているもので


送り状や請求書などを意味する英語です。


ただ、実際に貿易で使われているインボイスは


みなさんが想像するような送り状や請求書より


もっと細かいものだそうですが


今回のお話には関係ないので割愛しますね。


とりあえず、請求書や送り状などのことを指すのだな~と


覚えておいてください。


そんなインボイスという言葉は消費税率に対応する制度として


『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』が導入されることになり


貿易に関わるものだけではなく


消費税率に関わることを指す意味になりつつあります。



●では『インボイス制度』って何?


インボイスが送り状などのことだというのはなんとなくわかったところで


『インボイス制度』についてお話したいと思います。


インボイス制度というのは2023年(令和5年)10月1日から開始される


『適格請求書等保存方式』のことです。



『売り手が買い手に対して


正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段』


のことで、消費税額などを記載した書類のことだそうです。


私たちの身近な物だと、


請求書・納品書・領収書・レシートなどに


登録番号などの必要事項を記載したものが『適格請求書』に当たります。


紙媒体はもちろんのこと、電子レシートなども


必要事項が記載されていれば適格請求書として扱ってOKだそうです。



●『仕入税額控除』がキーポイント


ここまでお伝えしてきましたが


「私には関係ない」と思う方も多いのではないでしょうか。


個人事業主(ママ職でお仕事されている方はこれに当たります)とはいえ


そもそも1000万円も売り上げ出していないから免税事業者だし


消費税との関りはあまり変わらないじゃない?と思いますよね。


確かにほとんど変わることはないと思います。



インボイス制度の導入で一番のポイントは『仕入税額控除』です。


仕入税額控除とは、その名の通り仕入れたものと


販売したものの消費税の差額を納めることです。


例えば、あなたがお店だとします。


売るものを仕入れるのに50円かかった場合


消費税10%としてそこに5円上乗せして仕入れ業者に支払いますよね。


それを今度自分のお店で100円で販売すると、


買いに来てくれた人からは100円+消費税10%で


110円もらうことになります。


このままだと、仕入れ業者は5円の消費税を納税するのに対し、


あなた(店)は10円納税することになります。


そこで『仕入税額控除』です。


販売時にかかった税金(10円)から


仕入れた時にかかった税金(5円)を引いた5円を納税することで、


均等に税金を納税する仕組みが『仕入税額控除』です。



●インボイス制度をしっかり知っておくことが大切


インボイス制度が導入されると


この仕入税額控除は免税事業者(インボイスを発行できない人)に対して


請求することが出来ません。



先程の例えで言えば、今まで仕入れにかかっていた


5円分の証明(インボイス)がないことで


10円の納税をしなくてはいけない、ということです。


前述したように、インボイスを発行するためには


登録番号の記載が必要です。


請求書に登録番号が載っているか載っていないかで


一目見て、免税事業者か課税事業者なのかがわかるようになります。


そのためインボイス制度が導入されると、


仕入税額控除の請求が出来ないことで、


企業側の消費税負担が大きくなるため


免税事業者に対して、


発注単価の減額又は取引の停止ということになりかねないということです。


とはいえ、免税事業者側も法律で守られていますし


こうしたことを企業側が直接いうことは


公正取引委員会に勧告されてしまうのであまりないと思いますが


取引するのを嫌がられてしまう可能性がある、


ということを覚えておいたほうが良いということです。


だからと言って、課税事業者に変更すれば


今度は納税義務が発生することになるので、よく考えましょう。


免税事業者から課税事業者になることは可能ですが


その逆にはなることが出来ないので要注意です。


売り上げがそんなに大きくないという免税事業者は


様子を見ながら考えるのがいいと思います。



いかがでしたか?


ちょっと複雑で、ぱっと聞いただけではよくわからないことも多いですが


フリーランスとして活動されているみなさんが


知っていて損はない話なのは間違いないです。


今後、インボイス制度が本格的に導入されたとき


知っているかいないかで企業側との交渉の仕方も変わってきますし


様々な対策を取ることも可能ですよね。


実際に企業側の控除が一気に0になるわけではなく


来年10月の開始から6~7年ほどかけて


徐々に適応されていきます。


今から少しずつ学んでしっかり備えておきましょうね!




【参考】





 

コメント


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
bottom of page