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産前産後は支払が免除?!新しい国民年金保険料の免除制度

みなさん、こんにちは!

6月も下旬となり、だんだんと夏本番が近づいてきましたね。

梅雨なので、雨が多くジメジメしてしまう時期ですが、

梅雨明けまでもう少し頑張りましょう!

さて今回のブログですが、

今年の4月から新しく始まった

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」について

ご紹介いたします!

みなさん、新しく始まったこの制度知っていましたか?

妊婦さんや、出産をされたばかりのママさんは

もしかしたら免除の対象になっているかもしれないので、

要チェックです!

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」とは?

2019年4月から、国民年金第1号被保険者が出産を行った場合に、

出産前後の一定期間の国民年金保険料の支払が免除される

という制度がスタートしました。

ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、

国民年金は第1号〜第3号まで被保険者の種別があります。

この中で第1号被保険者とは簡単にいうと、

20歳以上60歳未満の日本国内に住む

自営業者、学生、農業や漁業従事者、フリーター、無職の人

などが該当します。

どれくらいの期間免除されるの?

免除期間ですが、出産予定日または出産日がある月の前月から

4ヶ月間となっています。

また、双子など多胎妊娠の場合は、

出産予定日または出産日がある月の3ヶ月前から

6ヶ月間の免除期間が与えられます。

ここで言う出産とは、妊娠85日(妊娠4ヶ月)以上の出産のことを言い、

死産、流産、早産された方も含まれます。

産前産後期間と認められた期間は、

保険料を納付したものとして年金の受給額に反映されるので、

免除されたからといって年金受給額が減ってしまう

という心配はありません。

手続きはどうしたらいいの?

免除制度を受けるには、

住民登録をしている地域の役所の国民年金担当窓口で

申請をしなければなりません!

また、保険料を前納している人も産前産後期間と認められれば、

期間中の保険料は還付されますので、

払ってしまったからといって諦めずに申請しましょう!

出産予定日の6ヶ月前から申請可能なので、

国民年金第1号被保険者で妊娠中の方は

早めに申請を済ませておくと安心です。

☆「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」の詳細、

届出用紙のダウンロードはこちらからどうぞ!

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